
神奈川県行政書士会所属
法務大臣認定申請取次行政書士
著作権相談員
登録番号 第07090556号
このページをご覧になっている方は、様々な理由があって法人化(会社組織)を検討されていることと思います。
法人化にはいろいろなメリットがあります。しかし、反面デメリットがあることも否定できません。
果たしてあなたの事業は法人化(会社組織)することに総合的なメリット、つまり”理由”があるのか、もう一度検討してみましょう。
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| ※1 | 特殊支配同族会社の業務主宰役員(代表取締役)の給与については一定の基準があります。 ⇒ 詳しくはこちら |
| ※2 | ・標準的なケースで説明してあります。 ・これ以外に法人事業税、個人事業税などがあります。 |
会社の実質的なメリットとして、税制上の優遇策について語られることがあります。確かに上手に活用すれば効果は大きいですが、反面、気をつけなければならないこともあります。会社を作った後になって「こんなことは知らなかった」とならないためにも、最低限のことは知っておきましょう。
一番、端的にわかりやすいのが個人事業と会社で課税対象となる所得についてでしょう。
たとえばここに年間売上高2500万円の個人事業の方がいたとします。
この商売に掛かった経費は1500万円でした。
この事業を会社にしたときはどうなるか?見てみましょう。
(2008年08月現在)
個人事業は、売上高から経費を支払った残りが事業主の収入となり、この金額を元に所得税が計算されます。
会社の場合、社長の給与は他の従業員への給与と同じく人件費となりますので、会社の経費として売上から引くことができます。
その結果、会社の所得は0円になり法人税は掛かりません。そして社長は、給料から給与所得控除ができます。その結果、個人事業の時と比較して220万円の所得の圧縮になります。
従業員に支払う給与は原則としてすべて経費となりますが、役員に支払った給与は下記のいずれかの条件を満たさないと経費にはできません。
※役員とは社長、専務取締役、常務取締役やその他の取締役、監査役など経営に従事しているものをいいます。
| 1.定期同額給与 | 原則、毎月同じ金額を支払う場合 |
| 2.事前確定届出給与 | 所定の時期に確定額をを支給するもので一定期限内に税務署に届出をしているもの |
| 3.一定の利益連動給与 | 業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの |

これは、法人の利益を調整して法人税を少なくするために、役員給与を頻繁に変更することを防止しています。ある月は利益が多かったから役員給与を増やして法人の利益を少なくする。また、ある月は利益が少ないので、役員給与を減らすといったことはできません。
法人税を極力少なくしようとギリギリで役員給与を設定していると、会社の業績が悪化した場合、社長は実際には取れもしない給料から余分な所得税、社会保険料などを納めなければなりません。会計事務所等とよく相談して設定するようにしましょう。会計年度の途中から給与を変更することもできますが一定の条件があります。
実質的な一人会社である特殊支配同族会社に該当する場合、原則として、業務主宰役員(代表取締役)の給与の給与所得控除相当分を会社の経費にすることができません。
ただし、
1.基準所得金額(業務主宰役員の給与+法人の所得)が1600万円以下か
もしくは
2.基準所得金額が1600万円超3000万円以下で、業務主宰役員給与が基準所得金額の50%以下の場合は経費にすることができます。